
障害年金とは、病気やケガで生活や仕事などが制限される場合に受け取ることができる、国の公的な年金制度です。「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類があり、初診日に加入していた年金制度により受給内容が異なります。
障害年金は非課税で受け取れるもので、障害を持った方については非常にありがたい制度ですが、受給するにあたって気を付けなければならない点も存在します。今回はその障害年金受給における注意点についてお話しします。
家族の扶養から外れるかもしれない
1. 130万円の壁
現在、ご家族の扶養に入っていらっしゃる方であれば、扶養控除の対象となります。通常の扶養控除の場合、年収が130万円以上となると扶養から外れ、自分で社会保険に加入する必要があります。いわゆる「130万円の壁」といわれるものです。
2. 障害年金は非課税所得
障害年金を受給している場合、それは非課税所得となることについては冒頭で申し上げたとおりですが、障害年金に加え、他の収入がある場合については、障害年金とその収入の合計額が一定以上になると、扶養から外れることになります。具体的な数字については後述します。
3. 障害年金については確定申告不要
前述のとおり、障害年金は非課税所得ですので確定申告の必要はありません。障害年金以外に収入がある場合のみ、必要に応じて確定申告をすることになります。
■扶養から外れるケース
障害年金に加え、他の所得がある場合、その合計額が180万円以上となった場合は扶養から外れることになります。扶養から外れた場合、その後は自分で社会保険に加入することになります。
社会保険には2種類ありますが、扶養から外れた場合は国民年金保険料と併せて、勤務形態によって厚生年金保険料の負担も発生することを覚えておきましょう。
ちなみに、収入の種類が会社勤務以外のものによるもので、扶養から外れた場合は、国民年金保険料のみの負担となります。国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者の1ヶ月あたりの保険料は1万6410円です(令和元年度)。また、収入の種類が会社勤務によるものであれば、厚生年金保険料の負担も発生します。
厚生年金保険料率については、標準報酬月額×18.3%となっており、事業主と被保険者とが半分ずつ負担します。それ以外にも、国民健康保険料の負担も発生することに注意が必要です。国民健康保険は運営の市区町村によって保険料に違いがありますので、正確な金額を知るには、住まいの地区の区役所等に問い合わせる必要があります。
■扶養から外れないケース
収入が障害年金のみの場合や、それ以外の収入を合算しても180万円未満であれば、扶養から外れることはありません。
したがって国民年金保険料については、世帯主が企業にお勤め(第2号被保険者)の方であれば、その勤務先で加入している被用者年金制度によって賄われることから、自分で納付する必要はありません。
■障害年金の受給者が法定免除の場合
国民年金の第1号被保険者で、障害基礎年金を受給する人は、国民年金の保険料について法定免除を受けることができます。
ただし、申告する必要がありますので注意してください。自動的に免除が受けられるわけではありません。法定免除を申請して受理されれば、国民年金保険料を支払わなくても、2分の1を支払ったことになります。
ただし、その分将来もらえる老齢基礎年金の額が減ることになります。例えば、20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
その額は78万100円(令和元年度)となっていますが、もしその全期間にわたり法定免除を受けた場合、受け取れる老齢基礎年金額は、39万100円となります。
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April 16, 2020 at 04:20PM
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障害年金受給のデメリット。仕事に影響が出るってホント?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース
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