東名高速道路であおり運転を繰り返した末、家族4人を死傷させた男の裁判です。懲役18年の判決を言い渡された被告は退廷する際、裁判長に向かって「俺が出るまで待っとけよ」と言い放ちました。
■裁判長への発言 罪に問われるか?
石橋和歩被告(32)は26日、上下黒いスーツに白いマスク姿で出廷しました。
東京高裁は、石橋被告の運転と被害者らが死傷した結果に因果関係が認められるとして1審判決を支持。懲役18年を言い渡しました。
退廷する際、石橋被告は裁判長に対し、「俺が出るまで待っとけよ」と言い放ちました。
この発言が罪に問われることはないでしょうか?専門家はこう話します。
元検事 大澤孝征弁護士
「例えば脅迫、『待っていろよ、殺してやるからな』みたいなことを言えば、生命への害悪の告知という要件に当たるので、脅迫罪になる。裁判長に向かって、裁判官の命を取るとか、名誉を毀損するとか、そういうことを告知して脅かすという具体的な言動があれば、犯罪は成立する」
今回の石橋被告の発言については…。
大澤弁護士
「弁解として、害悪の告知はありませんよ。 出てきた私の姿を見てください。立派に更生しているかもしれませんよということを言ったとすれば、それは害悪の告知にならないでしょう。弁解が出てくる可能性があって、 確実に害悪の告知といえないと、証拠上はいえないとなれば、やっぱりそれはそうはいかない。(罪に問われない)ということになる」
■「刑務所決める判断材料になり得る」
法廷での似たような事例は過去にもありました。
3年前、特定危険指定暴力団・工藤会総裁の野村悟被告(当時74歳)は1審で死刑判決が言い渡された際、裁判長に対し、「公正な判断をお願いしたのに、全然公正じゃない。生涯後悔するぞ」と言い放ちました。
ただ、野村被告のケーズでも発言は罪に問われていません。
石橋被告の「俺が出るまで待っとけよ」という発言。専門家は罪には問われないと見ていますが、収監先の刑務所を決める際の判断材料にはなり得ると指摘します。
大澤弁護士
「本人をどこの刑務所に入れるか処遇の問題で、これは本人の性格、犯行形態など色々分類して、刑務所を決めたりするので。こういう言動は参考の一つにされる資料になっていることはあると思う」
(「グッド!モーニング」2024年2月27日放送分より)
からの記事と詳細 ( 裁判長に「俺が出るまで待っとけ」…罪に問われる?“東名あおり”被告発言 専門家は - テレビ朝日 )
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