2018年、新潟市西区で当時小学2年の女子児童を連れ去り、殺害した罪などに問われている男の控訴審が17日に判決を迎えます。
一審で無期懲役が言い渡される中、控訴審のポイントとは…。司法キャップ佐藤記者の解説です。
【佐藤航 記者】
控訴審の主な争点は2つ。「殺意の有無」と「生前のわいせつ行為」の有無です。
一審では殺意について認定しましたが、被害者の首を絞めた時間が3分より短かった可能性があると指摘。検察側は、「この判断は誤りで少なくとも5分以上は首を絞めていた」と主張しています。
Q.5分以上首を絞めたという主張は、何を意味するのでしょうか?
刑事裁判に詳しい堀田弁護士によりますと、『殺害の手段方法の残虐性に関わってくる』ということです。検察側は、強固で確定的な殺意があったことを示したい考えです。
一方で弁護側ですが、「被害者が声を出したので首を絞め気絶させた」として、殺意は無かったことを主張しています。
また、生前のわいせつ行為については、捜査段階の自白は虚偽自白だったと話し、強制わいせつ致死罪は認定されないとしています。
Q.これらの争点を踏まえて、判決のポイントは?
控訴審での判決は控訴を棄却するか、高裁が自ら判決を下すか、一審に審理を差し戻すかとなります。
その中で注目されるのが、量刑についての判断です。
被害者が1人で死刑になるケースは極めて珍しく、堀田弁護士は『裁判員裁判で出された判決を覆すには相当の理由が必要だ』と指摘。
また、弁護側が主張する有期刑についても『わいせつ目的という点が否定されなければ、無期懲役の判決を覆すのは難しい』と話しています。
Q.佐藤記者は控訴審を傍聴したが、遺族の思いはどのように感じましたか?
はい。私も裁判を傍聴し、遺族の話を実際に聞きました。
「何をしても娘と結びついてしまう」「娘を返してほしい」という悲痛な思いを強く感じました。
遺族の処罰感情も強い中、17日、東京高裁がどのような判断を示すのかが注目されます。
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