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Saturday, January 21, 2023

地裁初の賠償命令出るか 旧優生保護法熊本訴訟、23日に判決 請求権 ... - 熊本日日新聞

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 旧優生保護法(1948~96年)下で不妊手術を強制されたのは憲法違反として、熊本県内在住の2人が国にそれぞれ3300万円の損害賠償を求めた訴訟は23日、熊本地裁(中辻雄一朗裁判長)で判決が言い渡される。全国の同種訴訟で地裁判決は8件目。先行の地裁判決は5件で旧法の違憲性を認めたが、賠償請求権は7件とも「(手術から)20年で消滅した」などと否定した。高裁レベルでは一転して国に賠償を命じる判決が続いており、熊本地裁の判断が注目される。

 旧法を巡る初の司法判断は、2019年5月の仙台地裁判決。中島基至裁判長は「個人の尊厳を踏みにじり悲惨だ」と述べ、幸福追求権を定めた憲法13条違反と断じた。大阪(2件)、札幌、神戸の各地裁も続いた。ただ、国への賠償請求は6件で、不法行為から20年で請求権が消滅する民法の「除斥期間」を厳格に適用して原告の訴えを退けた。21年2月の札幌地裁判決は、不妊手術の実施自体を認めなかった。

 流れが変わったのは昨年2月。大阪高裁の太田晃詳裁判長は、旧法で国が障害者への差別や偏見を助長し、提訴が著しく困難だったとして「除斥期間の適用をそのまま認めることは、著しく正義、公平の理念に反する」と判断。原告に除斥期間を適用せず、初めて国に賠償を命じた。翌月の東京高裁(平田豊裁判長)も同様の判決だった。

 両高裁は、原告側の事情を酌んで除斥期間の効果が生じない要件を示したが、時期に違いがある。大阪高裁は、不妊手術の違法性を知ることなど提訴に必要な情報へのアクセスが困難な環境が解消されてから「6カ月」とした。これに対し、東京高裁は被害者への一時金支給法が施行された19年4月から「5年間」の猶予期間を設けた。

 大阪地裁(横田典子裁判長)は昨年9月の判決で、大阪高裁の枠組みを採用。原告の70代夫婦は全国初の仙台訴訟が起こされた18年1月ごろから6カ月以内に提訴しなかったとして「賠償請求権は消滅した」と結論づけた。

 熊本地裁はこの点をどう判断するのか。原告の渡辺数美さん(78)の提訴は18年6月、女性(76)は19年1月だった。弁護団長の東俊裕弁護士は「熊本の2人は違法性を知って6カ月以内に提訴しており、賠償請求権が認められるべきだ」と話した。(植木泰士)

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