一定期間が過ぎた「消えた郵便貯金」を貯金者に返すべきかどうか――。郵政管理・支援機構は20日に公表した新基準で、貯金の名義などによって新たな「線引き」を設けた。思い出の詰まった貯金を失った顧客にとっては、厳しい姿勢が際立っている。
「ショックで言葉が出ません」
そう話す青森県の看護師の女性(56)は、母からの小遣いを含む50万円の定額貯金を失った。「将来の備え」に1990年に預け、2020年に消滅した自分名義の貯金。返金のハードルは新基準でも変わりそうにない。松本剛明総務相が「顧客に寄り添う」と9月に表明した見直しだっただけに、切り捨てられたダメージはことのほか大きい。
一方、同じ90年に東京都の女性(64)が娘の出産祝いを預けた15万円の定額貯金は、救済の芽が出てきた。貯金の名義が娘で、結婚時のサプライズにしようと本人にも伝えていなかった。新基準では、貯金をつくった人が健在でも、実際の名義人が貯金の存在を知らなければ、返金対象と認める方向だ。
ただ、2人が貯金を失った実際の理由は同じだ。権利が消える制度があるとは知らず、消滅を予告する催告書も転居などで届かなかった。
この2人の明暗を分ける「線引き」がなぜ必要なのだろうか。
ゆうちょ銀行の元担当行員「部署のさじ加減で…」
90年当時、郵便局は貯金の…
※無料期間中に解約した場合、料金はかかりません
からの記事と詳細 ( 「必ず救えない人が出る」 消えた郵便貯金の救済、「さじ加減」残す:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル )
https://ift.tt/VvoAp2K
出る
No comments:
Post a Comment